2021-03-10 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○塩川委員 過去、過剰接待、事務次官の贈収賄事件もあった、その教訓の上にこの倫理法ができているという経緯を考えても、公権力行使を律するという点で、その入口として、こういった倫理法、倫理規程というのが重大な汚職事件を回避するための未然防止策としての役割にもつながりますし、このこと自身が、利害関係者との対応について公務員の側を守るという、そういう側面にもつながってくるわけであります。
○塩川委員 過去、過剰接待、事務次官の贈収賄事件もあった、その教訓の上にこの倫理法ができているという経緯を考えても、公権力行使を律するという点で、その入口として、こういった倫理法、倫理規程というのが重大な汚職事件を回避するための未然防止策としての役割にもつながりますし、このこと自身が、利害関係者との対応について公務員の側を守るという、そういう側面にもつながってくるわけであります。
私は、先ほど調停委員は実態において公権力行使と国家意思の形成に参画するとは言えないと申し上げました。 さらに、手続面でも問題があります。法律、最高裁規則、最高裁事務総長依命通達、こういったものには国籍ということが入っていません。そういったものにも基づかずに排除が行われているということについてどのように認識されているか、伺いたいと思います。
しかし、独法への窓口の包括的な委託、公権力行使を伴うものも含めてですが、これは、昨年度のまさに通常国会で成立して、ことし四月に施行されます。したがって、まだこれは実際には行われていないことであります。
今回の改正の下敷きといいますか、もとになった、地方独立行政法人制度の改革に関する研究会報告書の法人類型の考え方では、非公務員の一般型であっても公権力行使は可能であるとする一方、一律に整理するものではないと記述されております。すなわち、最終的に公務員としての取り扱いが必要かどうかについては、一般型を原則としつつ、個別の行政事務の性質に応じて検討することが適当であるというふうにされております。
こうした立憲主義の本旨を踏まえるならば、憲法議論は、公権力行使の手続や限界について、主権者たる国民が統治者をどう制御するかという観点からなされなければなりません。 国家国民をどう統治するかという問題や、その統治権を通じて日本という国家と社会の未来をどう描くのかというのは、憲法に規定された手続と憲法によって預けられた権限の範囲内でそれぞれが主張し、実現を図るものです。
その手続を経ずに、司法の手続を経ずに、先に行政側の方が公権力行使で禁止をして云々という規定になると、私はまた別の人権侵害というのが出てくる可能性があるから、我々はその人権侵害のないように、また新たなヘイト事案が出ないように、こういう形の規定をしているということを御理解いただきたいと思います。
憲法においては、特に法治主義の基本、法令解釈の基本に加えて、公権力行使の限界を定めるルールであるという本質からして、公権力を行使する側がこの法令解釈のルールを逸脱するようなことがあれば、立憲主義という民主主義と並ぶ近代国家における基本原則を破壊することになることで許されないということであります。
こうしたことについては、基本的には今回の投票法でも地位利用については規制の対象としておりますし、そもそもこうした規制は、公権力行使を担う公務員と政策形成に影響を及ぼし得る公務員のみを対象にすれば足りるものであって、若干広範に過ぎるかなという側面もあるかとは思います。
一方、その旗国の同意を得れば、我が国もその統治権能の一部である執行管轄権を行使することができ、日本の公務員による公権力行使は当該外国船舶の船内にある者に対しても有効に及ぶ。これが答弁でありました。 この点こそ、解決すべき課題を理解する上で重要な論点でありますので、この場で改めて、外務大臣からわかりやすく説明をしていただきたいと思います。
料金徴収を含めた包括的なコンセッションは可能であり、かつ、実際に案件を形成していくために、先ほど下水道部長が申されたようなゲリラ豪雨とか公権力行使とか、あるいは料金が不当に上がることがないかとか、そういった課題をどうやったら解決できるかということをアクションプランの中で検討していくということでよろしいか、これは国交省にぜひ答えていただきたいんですけれども、ちょっと曖昧なので、西村副大臣、お答えいただけますか
ただ、そこで那谷屋先生が恐らく御指摘されようとしたのは、生命、自由、幸福追求という、そういう順位付けなりの何かの手掛かりがないと、単なる想像力でやみくもに勝手にやられてもこれは公権力行使ですからおかしなことになるんじゃないかと。どういうふうに想像力を言わばコントロールしていくのかという、これまたある種、二律背反状況があるわけです。
○照屋委員 参考人、きのうの予算委員会に提出された参考人の講話要旨を読むと、宜野湾市長選挙への公権力行使による政治性を帯びた働きかけ、このようにしか思えません。参考人は、国家公務員、自衛隊員としてあるまじき政治性を帯びた働きかけを全くしていないと自信を持って断言できますか。
これは、検察審査会による強制起訴制度、公権力行使に対する民意を反映させるという司法制度改革の趣旨だと思うんですが、それとともに、反面、素人感情による判断であるという指摘が極めて多いと思うんですね。その点について、やはり検察審査会が強制起訴に至ればこれは公権力の発動と言えますので、これに対するチェック・アンド・バランス、抑制、監視の機構というのは江田大臣はどのようにお考えでしょうか。
憲法とは、国家統治の組織・作用の基本法、すなわち、その時々の政権の政策や理念をあらわしたものではなく、主権者たる国民が為政者に対して、その公権力行使の基本的事項について縛るルールであり、それゆえ、政権がかわってもお互いに従うべきルールであるという認識が各委員によって共有されていたからであります。 この場をおかりして、中山太郎委員長の大変高い御見識と御努力に心から敬意を表するものであります。
憲法は、主権者が為政者に対してその公権力行使の基本的事項について縛るルール、これが憲法の定義でございますことは、皆さん御存じのことというふうに思います。民法と書いてある表題の法律に、例えば、人を殺したる者は死刑または何とかの刑に処すると書いても、それは民法ではなくて刑法でしょうというように、これはまさに定義の世界でございます。
次に、信書の検査補助についてでありますが、公権力行使を伴う刑務所業務についてであります。 今回のこの法改正によりまして、地域限定の特区を取りやめて、市場化テストの導入によって刑事収容施設の民間委託が全国展開となります。民間委託が可能となる刑事収容施設等の業務の一つに信書の検査補助がございます。
反対の第二の理由は、地域限定の特区をやめ、市場化テストの導入によって刑事収容施設の民間委託を全国展開することが、公権力行使を民間業者が全国の刑務所で行うことを可能にするものだからであります。受刑者への公権力行使を伴う刑務所業務は、国が直接行うことが原則です。
その上で、私たちが申し上げているのは、政権交代をして、私たちが理想と思っている分権改革を行った場合には、例えば消費生活相談員の皆さんだけではなくて、あらゆる公務員についての、あらゆる公権力行使についての、すべての見直しを一からやりますから、すべての公務員についての身分をもう一回、一から議論をし直します。
になるというケースがどういう場合にあるのかですが、私どもとしましては、若干、具体の権限行使のあれで公権力の行使と先ほど申しましたのでちょっと分かりにくいかもしれませんが、具体の例で申しますと、消防法の第二十九条という規定がございますが、この規定ですと、いわゆる消防活動中に破壊消防といいますか、火災を延焼を防ぐために破壊をするようなことが消防吏員、消防団員には権限として与えられていますが、まさにこれは公権力行使以外
五五年体制が崩壊して以降、我が国の憲法をめぐる議論は、ようやく九条のみに焦点を当てた護憲、改憲の神学論争的二元論から脱却し、立憲主義の基本に立ち返り、広範な合意に基づいて、合理的な公権力行使のルールを模索しようという方向に進みつつありました。この間の憲法調査会、憲法調査特別委員会の歩みは、まさにその成果であったはずであります。